認定臨床研究審査委員会について
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※jRCT(厚生労働省の整備するデータベース)にアクセスし、必要事項を入力してご作成ください。
※非特定臨床研究については不要です。
※まだjRCT上の申請は行わず、「一時保存」をクリックしてください。ログイン後トップ画面の「届出書出力」をクリックすることで作成した「別紙様式3」のPDFをダウンロードできますので、そちらをご提出ください。
研究責任医師(多施設の場合は研究代表医師)は、臨床研究の実施状況・疾病等の発生状況について、実施計画を厚生労働大臣に提出した日から1年毎に報告しなければならないと定められています。(例:2018年6月から研究を開始した場合は、2019年の8月までに2018年6月~2019年5月の報告を行なう)
①実施医療機関の管理者に報告したうえで、②認定臨床研究審査委員会へ報告し、認定臨床研究審査委員会が意見を述べた日から起算して1ヵ月以内に③厚生労働大臣への報告を行なうことが義務付けられています。