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About KOBE Univ. Hosp. CRB

記録の保管

研究責任医師は、臨床研究の対象者に関する以下の記録を作成し、特定臨床研究が終了した日から5年間、保存することが定められています。

  • 実施計画
  • 研究計画書(プロトコル)
  • 同意説明文書
  • 総括報告書
  • 認定臨床研究審査委員会から受け取った審査意見業務に係る文書
  • モニタリングに関する文書
    モニタリング手順書、モニタリング計画書、モニタリング報告書
  • 監査に関する文書
    監査手順書、監査計画書、監査報告書
  • 原資料等
  • 特定臨床研究の実施に係る契約書
  • 研究に用いる医薬品等の概要を記載した文書
  • 研究に用いる医薬品等の製造年月日、製造に関する記録
  • 研究に用いる医薬品等を入手した数量、年月日の記録
  • 研究に用いる医薬品等の処分の記録
  • その他、特定臨床研究を実施するために必要な文書

マークのついている文書は、認定臨床研究審査委員会に提出が求められている文書です。