外来受診

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードの保険証利用について

  • 健康保険証として利用いただけます。
    (健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証の確認)
  • 各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・介護保険証・特定疾病療養受療証 等)の確認はマイナンバーカードで行うことができないため、すべてご持参ください。

※マイナンバーカードの保険証利用に関する詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

利用可能場所

外来診療棟1階
初診受付・再診受付(A10)
中央受付④番窓口(A12)

※利用する場合は、顔認証もしくは暗証番号による本人確認が必要です。

ご注意

  • マイナンバーカードを健康保険証としてはじめて利用する場合は、申込が必要です。
    (当院でも申込は可能ですが、完了までに時間を要するため事前の申込をお勧めします。)
  • 当院では特定健診情報および薬剤情報の閲覧は実施しておりません。

高額限度額療養費制度の利用について

「限度額適用認定証」は窓口での支払いが高額になる場合に、所得に応じた自己負担限度額を医療機関へ示すために提出いただく証類です。

これまでは事前にご加入の健康保険に申請し、ご準備いただく必要がありましたが、当院では患者さんが高額療養費制度の活用を希望され、同意いただける場合は、健康保険証を用いて「オンライン資格確認等システム」から自己負担適用区分等の情報が取得可能ですので、事前の手続きは不要です。
※ご加入されている医療保険がデータを登録していない場合は、これまでと同じ扱いになります。