社会保障制度

社会保障制度とは私たちの生活を守るために必要な制度です。
患者さまのための社会保障制度は、医療費助成、介護保険、障害年金、就労支援などさまざまな支援が提供されます。これらの制度を正しく理解することは、ご自身やご家族の生活を守ることとなります。

制度についてお聞きになりたい場合は、患者相談窓口で相談予約をお取りください。

主な社会保障制度

脳卒中・心臓病の方が受けられる社会保障制度には次のようなものがございます。
※一部を掲載しています(2025年9月現在の情報です)。

区分18歳未満18・19歳20歳以上40歳以上
こども医療費助成
小児慢性特定疾病医療費助成制度
※小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
自立支援医療(育成医療)
特別児童扶養手当制度
障害児福祉手当
自立支援医療(更生医療)
特別障害者手当
障害年金
自立支援給付(障害者総合支援法)
難病医療費助成制度
重度障害者医療費助成
自立支援医療(精神通院医療)
高額療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
医療費控除
傷病手当金(健康保険法)
介護保険制度
  • ※制度改定や区市町村で情報が異なる場合がございます。
  • ※詳細や最新情報は、お住いの市区町村(区役所・保健所など)のHPをご確認ください。

18歳未満の方が対象の制度

こども医療費助成

外来や入院における自己負担額に対し助成を受けることができます。
ただし、市区町で対象年齢や自己負担額が異なるため、確認が必要です。

兵庫県の場合、小学4年生から中学3年生まで(9歳に達する日の翌日以降の最初の4月1日から、15歳に達する日以降の最初の3月31日を経過するまで)の児童・生徒が対象です。

神戸市や西宮市など複数の市が高校3年生(18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過するまで)と対象が拡充されています。

申請先
市(区)の役所・町役場への申請が必要です。
問い合わせ先
お住いの市町の福祉(こども)医療担当課

小児慢性特定疾病医療費助成制度(小慢)

治療期間が長く、医療費負担が高額となる子どもの慢性疾患の治療に係る医療費の自己負担額を助成する制度(小児慢性特定疾病)です。所得により助成額が異なります。

対象は18歳未満の児童(継続の場合は20歳まで)となります。

※小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となられた方に対し、日常生活をより円滑に行うことができるように必要に応じた日常生活用具を給付します。世帯の所得に応じた自己負担額があります。

申請先

保健所へ申請が必要です。

ただし、指定都市・中核市(神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市)に申請者(保護者)の住民票がある方は、市の申請窓口へ申請してください。

自立支援医療(育成医療)

18歳未満の児童で、身体の障害の症状改善のための手術等の医療費の自己負担分を助成する制度です。
所得によっては助成が受けられない場合があります。

問い合わせ先
お住まいの市町の障害福祉窓口

20歳未満の方が対象の制度

特別児童扶養手当制度

身体、知的又は精神に重度もしくは中度の障害(軽度障害は除く)のある20歳未満の児童を在宅において監護(監督・保護)している方に手当てを支給する制度です。
手当は、兵庫県では1級:月額56,800円、2級:月額37,830円に分かれていますが、所得制限がああります。

申請先
お住まいの市区役所や町役場への申請が必要です。

障害児福祉手当

日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児の方に手当てが支給されます。
手当は、兵庫県では16,100円/月(令和7年4月分より)原則とし3か月分がまとめて支給されます。

申請先
お住まいの市区役所や町役場への申請が必要です。

18歳以上の方が対象の制度

自立支援医療(更生医療)

18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、身体障害の症状改善のための手術等の医療費の自己負担分を助成する制度です。
所得によって助成が受けられない場合があります。

申請先
お住まいの市区役所や町役場への申請が必要です。

20歳以上の方が対象の制度

特別障害者手当

日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅で著しく重度の障害がある方に手当てが支給されます。
手当は29,590円/月(2025年4月から)で3か月分ずつ振り込まれますが、所得制限があります。

申請先
お住まいの市区役所や町役場への申請が必要です。

障害年金

病気やけが(障害)によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、年金を受け取ることができます(現役世代の方も含みます)。

申請先
年金事務所または市町への請求が必要です。

年齢に関係なくご利用いただける制度

自立支援給付(障害者総合支援法)

障害のあるかたや難病の方の自立を支援するもので、居宅介護や短期入所などの介護給付や自立訓練や就労移行支援などの訓練等給付などの福祉サービスを利用できる制度です

申請先
市区町への申請が必要です。

難病医療費助成制度

都道府県または指定都市が指定した「指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)」に受給者証を提示すると自己負担限度額(月額)を超えた医療費の支払いが不要となる制度です。小児慢性特定疾病医療費助成制度と比べ、年齢制限はありませんが助成額は少なくなります。また、所得により助成額が異なります。

対象は指定難病の方で、支給認定基準を満たす場合に、受給者証が発行されます。

申請先
都道府県または指定医療都市(神戸市は平成30年以降窓口変更はありません。)
神戸市以外の方は、お住いの申請窓口へ申請してください。

重度障害者医療費助成

重度の障害者の医療費の自己負担分を助成する制度です。
助成の対象や内容はお住いの市町により異なる場合があります。また、所得によっては助成が受け取れない場合があります。

申請先
市町への申請が必要です。
問い合わせ先
お住まいの市町の福祉(重度障害者)医療担当課

自立支援医療(精神通院医療)

統合失調症、総極性障害(躁うつ病)、うつ病、てんかん、など治療に係る通院医療費の自己負担分を軽減する制度です。
所得によっては助成が受けられない場合があります。

申請先
お住いの市町の担当窓口への申請が必要です。

高額療養費制度

医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担額が、同じ1か月間に(月初めから月末まで)で自己負担限度額を超えた場合に、超えた金額の払い戻しを受けることができます。
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。マイナ保険証を利用登録されている方は、マイナポータルで確認がおこなえます。

申請・問い合わせ先
ご加入している医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市町国保、共済組合など)にお問い合わせください。

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険の両方を利用している世帯の負担を軽減する制度です。両方の保険の1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担を合計した額が「高額医療・高額介護合算療養費」の自己負担額を超えた場合、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。

世帯内で同じ医療保険に加入しており、医療費と介護サービス費の両方の自己負担額がある世帯が対象となります。

申請先

基準日(毎年7月31日)時点で加入している医療保険の保険者への申請が必要です。

申請にはお住いの市区町村で交付される自己負担額証明書が必要です。

身体障害者手帳

身体に永続する機能障害がある方に交付する手帳です。手帳を取得することで、税の減免や補助具・日常生活用具の購入補助、交通料金などの割引などを受けることができます。

障害の種別には、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・咀嚼機能、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・HIV免疫・肝臓機能に障害があり、認定基準に該当する方(15歳未満の方は保護者)の申請によって身体障害者手帳が交付されます。
障害の等級には1級から7級があります(等級は、障害の種別により異なる)が、7級の障害が1つのみの場合は手帳の交付はできません。

身体障害者手帳に有効期限はありませんが、障害の内容によっては再認定が必要な場合があります。

申請先
市区町への申請が必要です。

療育手帳

知的機能の障害が発達期に現れ、日常生活、社会生活に支障が生じる方に交付する手帳です。手帳を取得することで、税の減免や交通料金などの割引など各種福祉サービスを受けることができますが、割引の対象にならない場合もあります。

療育手帳に有効期限はありません。
ただし、年齢に応じて障害の程度を見直す時期が定められており、「次の判定年月」が記載されている場合は、その期限までに再認定を受ける必要があります。

申請先
市区町への申請が必要です。

精神障害者保健福祉手帳

統合失調症、気分障害(うつ病・双極性障害)、てんかん、依存症、高次脳機能障害、発達障害、認知症、その他の精神疾患がある方に交付する手帳です。手帳を取得することで、税の減免や交通料金などの割引など各種福祉サービスを受けることができますが、割引の対象にならない場合もあります。

障害の等級には、1級~3級があり、2年ごとの更新が必要です。

申請先
市区町への申請が必要です。

医療費控除

自分やご家族の分も含めて、1年間に支払った医療費・介護保険サービス利用料が一定の基準額(10万円、もしくは所得の5%)を超える際に、確定申告を行うことで、超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。

傷病手当金(健康保険法)

病気やけがのために仕事に就くことができず、十分な報酬を得ることができない患者やその家族の生活を保障する制度です。
仕事を連続して3日間休んで(待期期間)、4日目以降に会社から十分な報酬が受けられない場合に健康保険から支給されます。支給日数は、仕事を休んだ実日数(通算)で合計された1年6か月まで。「傷病手当金支給申請書」に事業主と保健医療機関から証明をもらい、各保険者へ申請。

申請先

医療保険の保険者への申請が必要です。

「傷病手当金支給申請書」に事業主と保健医療機関からの証明が必要です。

40歳以上の方が対象の制度

介護保険制度

介護を必要とする高齢者や家族の負担を社会全体で支え、介護が必要になっても、住み慣れた地域で、できるだけ自立した生活を送っていただくための制度です。

65歳以上のすべての方(第1号被保険者)が対象です。
または40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人のうち、特定疾病(脳血管疾患など16疾病)に該当する方も対象になります。

相談窓口
地域包括支援センター(市区町村の高齢者総合相談窓口)

いずれの制度をご利用される場合も下記にご注意ください。

  • ※制度改定や区市町村で情報が異なる場合がございます。
  • ※詳細や最新情報は、お住いの市区町村(区役所・保健所など)のHPをご確認ください。