成人

(1)自立支援医療制度

てんかんや精神科の病気で通院治療を続ける人が利用できる制度です。申請は市町村の担当窓口で行います。入院以外の対象となる医療費(公的保険適応)の自己負担が1割になります。登録する病院・診療所は原則1か所ですが、適宜変更できます。別の病院で専門的な検査(長時間ビデオ脳波モニタリング検査など)が必要な場合は、2か所の登録が通常認められます(例.プライマリに診療してお薬を処方する医療機関と専門的な検査を行う医療機関(当院など))。

(2)精神障害者保健福祉手帳

てんかんや精神科の病気があり、長期にわたって日常生活に制限を受ける人が利用できる制度です。医療費助成、交通運賃割引、障害者職場適応訓練の実施などのサポートがあり、等級によって受けられるサービスが変わります。初診日から6か月以上経っていれば申請できます。自立支援医療制度や障害年金など、複数の制度の認定はそれぞれに申請する必要がありますが、同時に申請したり、一方の証書を利用したりすることで、手続きを簡略化できる場合があります。詳しくは市町村の申請窓口でお問い合わせください。

(1)(2)以外に、障害年金を利用できる場合があります。
詳しくは、福祉制度 -3つのサポート-【ユーシービージャパン株式会社】を参照ください。
(1)(2)についてもわかりやすく記載されています。

  • ※てんかんは精神疾患ではありませんが、日本の制度の上では、精神の病気のひとつとして対応されています。てんかんによる精神症状がなくても利用できる制度もありますし、精神科以外の医師による診断書作成も可能です。

小児

(1)子ども医療費助成制度(乳幼児医療など)

てんかんの有無に関わらず、健康保険証を使って医療機関などを受診した際の医療費の一部または全部を自治体が助成する制度です。自治体により対象年齢や負担額も異なります。
助成を受けるには申請が必要ですので、お住まいの自治体にご確認ください。

(2)小児慢性特定疾病医療費助成

小児慢性特定疾病にかかられている小児について患児家庭の医療費の負担軽減のため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である小児患者さんが対象です。18歳未満の患者さんが対象ですが、18歳到達時点において助成の対象で、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者も対象とされています。この制度に当てはまるかどうかは、主治医におたずねください。主治医の意見書が必要となります。