認定臨床研究審査委員会について

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臨床研究の開始から終了まで・記録の保管

臨床研究の開始から終了まで 記録の保管

臨床研究の開始から終了まで

認定臨床研究審査委員会での審査を行う臨床研究について、開始から終了までのフローを示します。 このフローは多施設共同研究を前提としています。単施設研究の場合は「研究代表医師」を「研究責任医師」と読み替えてください。

■申請
新規申請 委員会での審査の前にプロトコル等の倫理的・科学的妥当性等についてチェックします。
以下のページより、必要資料をご提出ください。

▶︎ 「新規申請について」
倫理審査委託契約
(学外者限定)
学外から審査を申し込まれる場合は、審査に先立ち「倫理審査委託契約」の締結が必要となります。倫理審査に係る契約のお問い合わせは 企画推進部門までお願いします。
■技術専門員のご紹介
委員会事務局へ
技術専門員のご紹介
研究代表医師(単施設研究の場合は研究責任医師)は、委員会事務局に、当該研究の疾患領域の専門家の先生(技術専門員)のご紹介をお願いいたします。
詳細はこちらをご確認ください。
■事務局確認
委員会事務局にて提出資料の確認 提出された資料について、委員会事務局で確認を行います。
不備や不足がある場合、資料の修正や再提出を依頼します。
資料提出から約2週間(修正対応の期間も含む)
■受理
提出資料の受理
【研究棟A6F倫理委員会事務局】
委員会事務局にて、申請書類一式を確認した後、受理します。 委員会開催日の
約6週間前まで
詳細はこちらをご確認ください。

※【注意】新規申請の審査は、申請の受領順に2件/月とさせて頂きます。それ以降の申請は次月に繰り越します。
■審査
認定臨床研究審査
委員会
実施計画について臨床研究実施基準に照らして審査を行い、臨床研究の実施の適否、実施に当たり留意すべき事項について意見を述べます。 月1回開催
(原則第1月曜日)
■結果通知
研究代表医師へ
結果通知
認定臨床研究審査委員会より審査結果を研究代表医師(研究責任医師)へ通知します。 委員会開催より
数日程度
■届出
厚生労働大臣へ
実施計画の届出
研究代表医師(研究責任医師)は、認定臨床研究審査委員会より審査結果通知書を受領したのち、jRCT上で作成した実施計画を、厚生労働大臣へ届け出ます。 審査結果通知受領後、試験開始前まで
■実施

実施基準を遵守して研究を実施してください(インフォームドコンセントの取得、モニタリング、監査等)

実施計画に変更が生じた場合や、疾病等が発生した場合には以下を参照し、必要な手続きを行ってください。

研究の実施状況については定期的な報告が必要です。以下を参照してください。

研究中は必要な記録を作成、保存する必要があります。詳細は以下を参照してください。

■終了
研究代表医師(研究責任医師) 総括報告書、総括報告書の概要、終了通知書を認定臨床研究審査委員会へ提出
※総括報告書の概要=終了届書(別紙様式1)
研究代表医師(研究責任医師) 審査結果通知書(統一書式4)を受領
研究代表医師(研究責任医師) 総括報告書、総括報告書の概要を実施医療機関の管理者へ提出
研究代表医師(研究責任医師) 管理者への提出後速やかに、総括報告書の概要を厚生労働大臣へ提出
研究代表医師(研究責任医師) 総括報告書の概要を、jRCTにて公表
※審査結果通知書の発行日から1ヵ月以内にjRCTで「届出」を行うこと
研究代表医師 公表の内容を、研究責任医師へ情報提供
研究責任医師 研究代表医師より提供された情報を、実施医療機関の管理者へ報告

記録の作成、保存

研究責任医師は、臨床研究の対象者に関する以下の記録を作成し、特定臨床研究が終了した日から5年間、保存することが定められています。
申請に際して作成した資料等(規則には例として以下の文書が挙げられています)は、全て保管が必要です。

  • 実施計画
  • 研究計画書(プロトコル)
  • 同意説明文書
  • 総括報告書
  • 認定臨床研究審査委員会から受け取った審査意見業務に係る文書
  • モニタリングに関する文書
    モニタリング手順書、モニタリング計画書、モニタリング報告書
  • 監査に関する文書
    監査手順書、監査計画書、監査報告書
  • 原資料等
  • 特定臨床研究の実施に係る契約書
  • 研究に用いる医薬品等の概要を記載した文書
  • 研究に用いる医薬品等の製造年月日、製造に関する記録
  • 研究に用いる医薬品等を入手した数量、年月日の記録
  • 研究に用いる医薬品等の処分の記録
  • その他、特定臨床研究を実施するために必要な文書