神戸大学 医学部附属病院

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がん登録室

院内がん登録

院内がん登録とは

院内がん登録は、病院で診断されたり、治療されたりしたすべての患者さんのがんについての情報を、診療科を問わず病院全体で集め、その病院のがん診療がどのように行われているかを明らかにする調査です。この調査を複数の病院が同じ方法で行うことで、その情報を比べることができるようになり、病院ごとの特徴や問題点が明らかになるものと期待されています。病院にかかったすべてのがん患者さんという幅広い対象に対して調査を行いますので、病院のがん診療の特徴がよくわかります。

平成25年法律第111号がん登録等の推進に関する法律(平成28年1月1日施行)および院内がん登録の実施に係る指針(厚生労働省告示第470号)では、院内がん登録について、下記のように記載されています。

がん登録等の推進に関する法律第44条第1項(平成25年法律第111号)
専門的ながん医療の提供を行う病院、その他の地域におけるがん医療の確保について重要な役割を担う病院の開設者及び管理者は、厚生労働大臣が定める指針に即して、院内がん登録を実施するよう努めるものとする。

院内がん登録の実施に係る指針(厚生労働省告示第470号)
院内がん登録とは、「病院において、がん医療の状況を適確に把握するため、当該病院におけるがん患者について、全国がん登録情報よりも詳細な治療の状況を含む情報を収集し、院内がん登録データベースに記録し、及び保存すること」とされ、院内がん登録データベースの活用により、以下の効果が期待されています。

1.病院において、当該病院において診療が行われたがんの罹(り)患、診療、転帰等の情報を適確に把握し、治療の結果等を評価すること及び他の病院における評価と比較することにより、がん医療の質の向上が図られること
2.国立研究開発法人国立がん研究センターにおいて、院内がん情報等を全国規模で収集し、当該情報を基にしたがん統計等の算出等を行うことにより、専門的ながん医療を提供する医療機関の実態把握に資すること
3.病院や国立がん研究センターにおいて、院内がん情報等を適切に公表することにより、がん患者及びその家族等の医療機関の選択等に資すること
4.行政において、前号に基づき公表された院内がん情報を活用し、がん対策の企画立案やがん医療の分析及び評価を行うことにより、がん対策の充実が図られること

院内がん登録でわかること

病院ごとの特徴では、がん検診で見つかった患者さんが多いのか、それとも他の病気でかかっているうちに発見された患者さんが多いのかなど、受診までの経過の違いやがんの種類別の違い、あるいは手術の数が多いか少ないかなど治療法の比率等がわかります。さらに今後、調査が精密で正確になり、治療成績などを比較して差が出てくれば、その差の要因も分析ができるようになるでしょう。国立がん研究センターがん対策情報センターでは、がん医療の専門病院であるがん診療連携拠点病院で行われる院内がん登録の情報を集めて、全国レベルや都道府県レベルでどのような特徴があるかをお知らせできるよう取り組んでいます。

図:院内がん登録でわかること

出典:国立がん研究センターがん情報サービス

院内がん登録情報の活用

  • 国立がん研究センターが実施する全国集計へのデータ提供
  • 兵庫県が実施する地域がん登録へのデータ提供(平成27〈2015〉年までの診断症例)

  • 全国がん登録へのデータ提供(平成28〈2016〉年からの診断症例)

  • 院内のがん患者の受療状況の把握

  • 院内がん患者の生存率の算出、予後調査

院内がん登録室

当院では、がん診療連携拠点病院の認定に伴い、2007年1月より院内がん登録室を設置致しました。
『がん診療連携拠点病院 院内がん登録標準登録様式 登録項目とその定義 2016年度版修正版』の標準登録に従い、情報の登録を行い、より正確な情報の蓄積と活用を目的として登録業務を行っています。

がん登録の詳細な情報は「がん登録情報」ページをご覧ください。