医療関係者の方へ

院外処方箋における医師への疑義照会・問い合わせについて

院外薬局からの疑義照会・問い合わせ方法について

薬剤部では疑義照会や医師への問い合わせの取次ぎ・回答は致しておりません。
当院発行の院外処方箋の処方内容について疑義がある場合には、処方医に直接電話をして照会してください。

病院代表番号 (078)382-5111 平日8:30~17:00
⇒オペレーターに、診療科名・処方医名をお伝えいただき、処方医に直接ご確認下さい。

処方変更が行われた場合の対応について(2016/9/1~)

通常の疑義照会あるいは「院外処方箋における問い合わせ簡素化プロトコール」に基づき、処方が変更になった場合は、変更内容を記載した処方箋をFAXにて送信願います。


次回の処方に反映する際の参考とさせて頂きます。

 院外処方箋における医師への問い合わせの流れ

FAX送付先:(078)382-5285 医事課診療報酬請求係

なお従来は、後発医薬品の変更調剤をされました場合に、当院へのFAXによる情報提供をお願いしておりましたが、今後は不要とさせて頂きます。患者さんに対する「お薬手帳」や「お薬説明書」での情報提供を徹底して頂きますようお願いいたします。

院外処方箋における問い合わせ簡素化プロトコールの新規合意について

院外処方箋における問い合わせ簡素化プロトコールの運用開始にあたっての説明会は、9月第2週木曜日に定期的に行う予定(年1回)としております。参加を希望される薬局につきましては、下記よりお申し込みください。申込締切後、説明会の開催形式及び時間等をメールにてご連絡いたします。説明会はwebでの開催を予定しています。


院外処方箋問い合わせ簡素化プロトコル 説明会参加申込フォームはこちら

申し込み期間:~8月31日


院外処方箋における問い合わせ簡素化プロトコールについて(2017/4/1~)

薬物治療管理の一環として、調剤上の典型的な変更に伴う問い合わせを減らし、
患者さんへの薬学的ケアの充実および処方医や保険薬局の負担軽減を図る目的で
「院外処方箋における問い合わせ簡素化プロトコール」を運用しています。

「院外処方箋における問い合わせ簡素化プロトコール」(2024年1月09日改訂版)

なお、本プロトコールの運用にあたっては、プロトコールの趣旨や各項目の詳細について薬剤部担当者からの説明をお聞きいただいた上で、合意書を交わすことを必須条件としております。

▽院外処方せんにおける問い合わせ簡素化プロトコール問い合わせ先:
 (078)382-5111(代)薬品情報室 平日9:00~17:00


※プロトコールの名称を変更しました(2023年5月23日更新)
薬剤師法第23条の「医師の同意を得た場合の変更調剤」(本プロトコルの対象)と第24条の「疑義(照会)」(薬学的知見に基づく疑義照会:本プロトコルの対象外)との区別を明確化するため、「院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコール」から、「院外処方箋における問い合わせ簡素化プロトコール」へと名称を変更しました。
なお、プロトコールの内容に変更はありませんので、合意済みの薬局の先生方に置かれましては、追加の手続き等は不要です。引き続き適切な運用をお願い申し上げます。